相続税の非課税財産 ~相続税のかからない財産は?~

金銭的な価値のある相続財産については、基本的には全て相続税の課税対象とされています。しかしながら、財産の性質や社会政策目的、国民感情等の観点から課税対象とすることが馴染まない財産もあり、これらは例外的に「非課税財産」として法律で定められています。

ここではそのような相続税がかからない「非課税財産」について詳しく解説していきます。

 

 

1. 墓地や仏壇、祭具など

 

墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神しなどは、日常礼拝の対象とされているため、国民感情の観点から課税対象とすることが馴染まないことから非課税財産とされています。

 

ただし、金の仏像など骨董品や投資対象として所有するものは相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

 

2. 国や地方公共団体等へ寄付をした相続財産

 

相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人に寄付した場合には、その財産は非課税となります。

 

(特定の公益法人の具体例)

 

  • 独立行政法人
  • 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
  • 一定の地方独立行政法人
  • 公立大学法人
  • 自動車安全運転センター
  • 日本司法支援センター
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 日本赤十字社
  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 一定の私立学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人

 

なお、申告期限までに寄付された財産のみが非課税の対象であり、申告期限後に寄付した財産は相続税の課税対象となるので注意が必要です。

 

 

3. 生命保険金の非課税枠

 

死亡保険金は遺族の生活資金という趣旨から、一定額が非課税とされています。

具体的には、相続人が受け取る死亡保険金は、

 

法定相続人の数×500万円

 

までは相続税がかかりません。

 

なお、相続放棄をした者や相続人以外の者が取得した生命保険金は相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

 

4. 死亡退職金の非課税枠

 

死亡保険金と同様、遺族の生活資金という趣旨から、一定額が非課税とされています。

具体的には、相続人が受け取る死亡退職金は、

 

法定相続人の数×500万円

 

までは相続税がかかりません。

 

なお、相続放棄をした者や相続人以外の者が取得した死亡退職金は相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

また、上記の非課税枠とは別に、弔慰金についても、

 

(業務上の死亡の場合)                  被相続人の死亡当時の普通給与の3年分

(業務上の死亡ではない場合)       被相続人の死亡当時の普通給与の半年分

 

までは相続税がかかりません。

 

 

5. その他の非課税財産

 

上記以外でも以下のようなものが非課税財産として法律で定められています。

 

  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

 

 

6. まとめ

 

いかがでしたか。

ここでは相続税の非課税財産について説明してきました。

 

既に相続が発生している方は、非課税資産に該当するか否かの判断を誤ると、相続税の計算も誤ることにもなるため、慎重に判断を行う必要があります。

まだ相続が発生していない方は、非課税財産を正しく理解して上手く活用すれば大きく節税できる可能性もあります。

 

もしも判断に悩んだ際には、専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

(2021年4月26日更新)

 

 

 

 

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