葬式費用の範囲 ~相続財産から控除出来るものは?~

葬式費用は、本来、遺族が負担すべきものであり、被相続人(亡くなられた方)の債務ではありません。しかしながら、被相続人の死亡により必然的に生ずる費用であり、社会通念上も、相続財産から支払われるものと考えられることから、相続財産から控除することが出来ます。

 

ここでは、葬式費用の範囲を詳しく解説していきます。

 

 

1. 葬式費用とは

 

葬式費用が相続財産から控除することが出来るということはわかりました。

では、何が葬式費用に該当するのでしょうか。

 

葬式の形式は、宗教や地域的慣習などにより異なるため、葬式費用の定義については、法律で具体的に定められていません。個々の具体例については社会通念に即して判断することとなりますが、国税庁から一定の範囲が示されていますので、確認していきましょう。

 

 

2. 葬式費用に該当するもの(相続財産から控除出来るもの)

 

2-1. ご遺体の捜索や運搬にかかる費用

遠方で亡くなられた方のご遺体を、葬儀場へ運搬するための飛行機代などは葬式費用に該当します。また、災害等でご遺体が見つからず捜索するための費用も葬式費用に該当します。

 

 

2-2. ご遺体の安置費用

ご遺体の安置に必要な、ドライアイスや花、ろうそくなどの費用は葬式費用に該当します。

 

 

2-3. 通夜・告別式の費用、会館使用料

通夜・告別式に際して、葬儀会社へ支払った費用は全て葬式費用に該当します。

なお、初七日を通夜・告別式と同時に行っており、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めることが出来ます。

 

 

2-4. 通夜・告別式に係る飲食代

通夜振る舞いや精進落としなどの飲食代は全て葬式費用に該当します。

また、会葬者のための茶菓や、通夜や葬儀の際に世話役やお手伝いの方に配る弁当代も葬式費用に含めることが出来ます。

 

 

2-5. 戒名料やお布施、枕経料、白木位牌

戒名料やお布施については、領収書が貰えませんので支払先や支払金額などをメモしておきましょう。

葬儀の際に使用する白木位牌は葬式費用に含めることが出来ますが、葬儀後に仏壇に祀る本位牌については、葬式費用の対象外となります。

 

 

2-6. お手伝い頂いた方への心付け

正式に葬儀会社に支払ったものでなくても、実際に支払ったものであれば葬式費用に含めることが出来ます。

ただし、金額については、社会通念上相当と認められる範囲内となります。

一般的には、世話役の方で5,000円~1万円程度、お手伝いの方で2,000円~3,000円程度が相場とされています。

 

 

2-7. 花輪・生花代

喪主が負担した金額については、葬式費用に該当します。

 

 

2-8. 会葬御礼費用

会葬御礼とは別に香典返しを行っている場合には、会葬御礼費用は葬式費用に該当します。

香典返しを行っていない場合には、葬式費用に含めないこととされていますので注意が必要です。

 

 

2-9. 火葬・埋葬・納骨にかかる費用

火葬にかかる費用や埋葬許可証の発行にかかる費用は、全て葬式費用に該当します。

四十九日等で納骨する際に、石屋に支払う納骨手数料についても、葬式費用に該当します。

ただし、納骨手数料と共に請求されることも多い「墓石の彫刻料」については葬式費用には含めることが出来ませんので注意が必要です。

また、四十九日の際に、お寺に支払う法要等の費用も葬式費用には含まれません。

 

 

3. 葬式費用に該当しないもの(相続財産から控除出来ないもの)

 

3-1. 香典返戻費用

香典について、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されないことから、香典返しについても葬式費用に含めない(相続財産から控除出来ない)こととされています。

 

香典返しを行っていない場合には、「会葬御礼」が香典返しとみなされるため、葬式費用には該当しません。ただし、「会葬御礼」とは別に香典返しを行っている場合には、会葬御礼費用は葬式費用に該当します。

 

 

3-2. 墓碑・墓地の購入費用や借入料

墓碑・墓地について、相続税の非課税財産とされていることから、その購入費用や借入料については葬式費用に含めないこととされています。

 

 

3-3. 法会に要する費用

初七日・四十九日、一周忌などに関する費用です。

これらは「葬儀」ではなく、「供養」に該当するため、葬式費用には該当しません。

なお、初七日については、通夜・告別式と同時に行っており、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めることが出来ます。

また、四十九日の納骨費用については葬式費用に含まれます。

 

 

3-4. 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

例えば、ご遺体の解剖に要した費用などです。

こちらは葬式とは関連がないため、葬式費用には該当しません。

 

 

4. 領収書がない場合

 

お布施や戒名料、心付けなど、葬式費用には領収書がもらえない場合も多々あります。

「領収書がないと葬式費用として控除出来ないのではないか」と考えられる方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはありません。

領収書がなくても実際に支払った金額であれば葬式費用に含めることが出来ますので、「支払先・支払金額・支払日・用途」をしっかりとメモしておきましょう。

 

 

5. まとめ

 

いかがでしたか。

ここでは一般的な葬祭儀礼を前提に、葬式費用の範囲を解説してきましたが、宗教や地域的慣習により葬式の形式は異なることから、葬式費用に該当するかの判断が難しいものもあろうかと思います。

もしも「何が葬式費用に該当するか」迷ったら、専門の税理士にお問合せ下さい。

 

(2021年4月26日更新)

 

 

 

 

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