贈与税額控除 ~相続税の税額控除①~

生前贈与加算の対象となる財産がある場合、その財産について納めた贈与税額を相続税額から控除出来る「贈与税額控除」という制度があります。ここでは、「贈与税額控除」を使うための要件や控除額の具体的な計算方法についてわかりやすく解説していきます。
(生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算 ~相続開始前3年以内の贈与~」をご参照下さい。)

 

 

1. 制度の趣旨

 

生前贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に行われたものについては、生前贈与はなかったものとして相続財産に含めて相続税が課税されることになります。そのため、贈与税との二重課税を排除する趣旨から贈与税額控除の制度が設けられています。

 

 

2. 適用要件

 

贈与税額控除の適用を受けることが出来るのは、以下の要件を満たす人となります。

 

①相続又は遺贈により財産を取得していること

相続人に限定されておらず、死亡保険金等(みなし相続財産)の受取人も含まれます。

 

②相続開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得し、贈与税を支払っていること

 

 

3. 控除する贈与税額

 

控除する贈与税額は、生前贈与加算の対象となった財産に対応する税額であり、控除出来る金額に上限はありません。ただし、加算税・延滞税・利子税の額は含まれません。

 

具体的な計算事例を見ていきましょう。

 

(計算例)

・相続開始日2020年10月30日 
・暦年贈与の状況2017年 3月15日200万円
2017年12月31日110万円
2018年12月31日110万円
2019年 9月15日300万円
2019年12月31日110万円
2020年 6月30日300万円
・贈与税の申告状況2017年分20万円
2018年分申告不要
2019年分35万円
2020年分申告不要

 

①生前贈与加算の金額2017年12月31日110万円
2018年12月31日110万円
2019年 9月15日300万円
2019年12月31日110万円
2020年 6月30日300万円
合計930万円
②贈与税額控除額2017年分7万円(=20万円×110万円/310万円)
2018年分0円
2019年分35万円(=35万円×410万円/410万円)
合計42万円

 

 

4. その他税額控除

 

いかがでしたか。

ここでは「贈与税額控除」の適用要件や具体的な計算方法について解説してきました。

相続税には7種類の税額控除が設けられていますので、「贈与税額控除」以外の税額控除についても詳しく知りたい方は以下の記事をご参照下さい。

 

「配偶者控除 ~相続税の税額控除②」

「未成年者控除 ~相続税の基礎控除③」

「障害者控除 ~相続税の基礎控除④」

「相次相続控除 ~相続税の基礎控除⑤」

「外国税額控除 ~相続税の基礎控除⑥」

「相続時精算課税に係る贈与税額控除 ~相続税の基礎控除⑦」

 

(2021年4月26日更新)

 

 

 

 

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