二次相続

  • 相続税がかかるのはどんな時?

    何故なら、将来、配偶者の方ご自身が亡くなられた際の相続(二次相続といいます)について考える必要があるからです。なお、配偶者の税額軽減により相続税がかからない場合であっても、申告は必要となりますので注意が必要です。 ☑未成年者控除相続人の中に未成年者がいる場合には、「(20歳-年齢)×10万円」だけ、相続税を減らす...