相続時精算課税制度とは? ~わかりやすく解説します~
「2,500万円まで非課税で生前贈与が出来る」
節税対策として取り上げられることも多い相続時精算課税制度ですが、実際にはどのような制度なのかわからないという方も多いと思います。
ここでは、相続時精算課税制度の概要からメリット・デメリットまで、わかりやすく解説していきます。
相続時精算課税制度の適用を検討されている方は参考にしてみてください。
【目次】
1. 相続時精算課税制度の概要
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合でも、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税を納付すれば済みます。
一方、贈与者が亡くなり相続が開始した際には、贈与を受けた財産額は全て相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。なお、既に納付した贈与税額がある場合には、相続税額から控除されます。
「相続時精算課税」という名称のとおり、生前贈与に対する贈与税負担を軽減する一方で、相続時に過去の生前贈与分もまとめて課税がなされます。そのため、基本的には相続税の節税対策にはなりませんが、子や孫の世代へ早期に財産を移転したい場合には効果的といえます。
2. 適用対象者
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者(財産をあげた人)及び受贈者(財産をもらった人)がそれぞれ次の要件を満たす必要があります。
(贈与者)
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること
(受贈者)
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人*又は孫であること
* 推定相続人とは、現在の状況で相続が開始した場合に相続人となる人のことをいいます。
3. 適用対象となる財産
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません。
4. 税額の計算方法
4-1. 贈与税の計算方法
相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税額は以下の計算式により算出します。
(贈与財産の価額-特別控除額)×20%
(特別控除額)
2,500万円(前年以前において既に控除をしている場合は、控除後の残額)
具体的な計算例を見ていきましょう。
(計算例)
・贈与者 | 父(70歳) |
---|---|
・受贈者 | 長男(40歳) |
・贈与額 | 1年目2,000万円 2年目1,500万円 |
①1年目の贈与税額 | 2,000万円≦2,500万円⇒納税義務なし |
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②2年目の贈与税額 | (1,500万円-500万円*)×20%=200万円 * 特別控除額 500万円=2,500万円-2,000万円(1年目控除額) |
4-2. 相続税の計算方法
相続時精算課税制度を適用した場合、
引き続き具体的な計算例を見ていきましょう。
(計算例)
・被相続人 | 父 |
---|---|
・相続人 | 長男 |
・遺産額 | 5,000万円 |
・相続時精算課税に係る贈与財産 | 3,500万円 |
③相続税額
・相続財産の総額 | 5,000万円+3,500万円=8,500万円 |
---|---|
・基礎控除額 | 3,000万円+600万円×1人=3,600万円 |
・課税遺産総額 | 8,500万円-3,600万円=4,900万円 |
・相続税額 | 4,900万円×20%-200万円=780万円 |
4-3. 相続時精算課税に係る贈与税額控除
相続時精算課税制度を適用していた場合、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額が相続税額から控除されます。
上記の計算例の続きを見ていきましょう。
(計算例)
・相続税額 | 780万円 |
---|---|
・相続時精算課税に係る贈与税額 | 200万円 |
④納付税額 | 780万円-200万円=580万円 |
---|
なお、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることが出来ます。
5. 手続き方法
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書及び添付書類と共に提出する必要があります。
添付書類は以下の通りです。
- 受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 受贈者の戸籍の附票
- 贈与者の住民票又は戸籍の附票
なお、2年目以降の申告では上記の添付書類は必要ありません。
6. 相続時精算課税制度のメリット
6-1. 2,500万円まで非課税で贈与出来る
相続時精算課税制度の一番のメリットは、やはり2,500万円まで非課税で贈与が出来ることでしょう。
暦年課税の場合、年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば多額の資金を一度に贈与することが出来ます。
そのため、住宅取得資金や事業資金など一度に多額の資金が必要となる場合には、効果的といえます。
6-2. 相続争いを未然に防ぐことが出来る
相続させたい財産を相続させたい相手に生前贈与しておくことで、死後の相続争いを未然に防ぐことが出来ます。
6-3. 収益物件の贈与で相続財産の増加を抑えられる
賃貸マンションなどの収益物件を所有していると、賃料収入の蓄積により将来の相続財産は増加していきます。収益物件を生前に贈与することで、このような財産の増加を防ぐことが出来ます。
6-4. 値上がりが予想される財産を贈与することで節税が出来る
相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産が値上がりしている場合には、贈与時の低い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担を低く抑えることが出来ます。
そのため、成長が見込まれる中小企業オーナーの事業承継対策には、効果的といえます。
7. 相続時精算課税制度のデメリット
7-1. 暦年課税に戻せない(暦年贈与の110万円の非課税枠が使えなくなる)
相続時精算課税制度の一番のデメリットは、一度この制度を選択すると暦年課税には戻せないため、年間110万円の非課税枠を利用することが出来なくなることです。
相続税の節税対策として、毎年110万円の生前贈与を検討されている方は注意が必要です。
7-2. 小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地には、「小規模宅地等の特例」は使えません。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅又は事業用の宅地等のうち一定の面積まで、相続税評価額を80%減額出来るというもので、大きな節税効果があります。
そのため、「小規模宅地等の特例」が適用出来る土地は、相続時精算課税による贈与財産からは除く方が賢明かもしれません。
7-3. 贈与された財産の価格が下落した場合、税負担が大きくなる
相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産の価格が下落している場合には、贈与時の高い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担が大きくなってしまいます。
7-4. 贈与された財産は、物納することが出来ない
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、物納の対象とすることが出来ません。
そのため、相続が発生した際に、物納を申請する可能性がある場合には、注意が必要です。
8. まとめ
いかがでしたか。
ここでは相続精算課税制度の概要からメリット、デメリットまで解説してきました。
必ずしも節税対策となるわけではありませんが、やはり多額の財産を一度に贈与出来るという点は魅力的な制度ともいえます。
メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握した上で、効果的に利用したいですね。
場合によっては税負担が大きくなるリスクもあるため、心配な方は、専門の税理士に相談することをおすすめします。
(2021年4月26日更新)
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