相続税ってどれくらいかかるの?おおよその額が一目で分かる相続税早見表
「相続税は高いってよく聞くけれど・・・実際どれくらいかかるの?」
ここでは相続人のケース別におおよその金額が分かる相続税早見表をご紹介します。
相続税早見表は、それぞれの法定相続人が法定相続割合で遺産を相続することを想定して計算しています。
(「法定相続人とは?」詳しく知りたい場合はこちらをご参照下さい⇒)
法定相続割合とは異なるケースについて知りたい場合には、こちらをご参照下さい⇒「相続税の計算方法」
【目次】
1. 相続人が配偶者と子供の場合
(配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供たちがそれぞれ均等に相続するケースです。)
「想像していたほど高くはない・・・」と思いませんでしたか?
これは配偶者控除(配偶者の税額軽減)という特例により、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば配偶者には相続税がかからないためです。(⇒「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」)
2. 相続人が子供だけの場合
(子供たちが遺産をそれぞれ均等に相続するケースです。)
配偶者がいる場合と比較して相続税額が増えていることが分かりますね。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)があるからといって、安易に全て配偶者が相続すべきでないといわれる理由はここにあります。
(二次相続について詳しくはこちらをご参照下さい⇒)
3. 相続人が配偶者と両親の場合
(配偶者が遺産の3分の2、残り3分の1を両親がそれぞれ均等に相続するケースです。)
4. 相続人が両親だけの場合
(両親が遺産をそれぞれ均等に相続するケースです。)
5. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
(配偶者が遺産の4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹がそれぞれ均等に相続するケースです。 )
上記の金額は2割加算を反映したものとなっています。
(兄弟姉妹など、相続人が配偶者/両親/子供以外の人の場合、その人の相続税が2割加算されるというルールがあります。)
6. 相続人が兄弟姉妹だけの場合
(兄弟姉妹が遺産をそれぞれ均等に相続するケースです。 )
上記の金額は2割加算を反映したものとなっています。
(兄弟姉妹など、相続人が配偶者/両親/子供以外の人の場合、その人の相続税が2割加算されるというルールがあります。)
7. 相続人が配偶者だけの場合
相続人が配偶者のみの場合には、遺産がいくらあろうとも相続税は一切かかりません。
(⇒「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」)
ただし、ここでいう相続人が配偶者だけというのは、法定相続人が配偶者だけという場合です。
(すなわち両親が他界しており、子供や兄弟姉妹もいないという場合です)
配偶者以外の方が相続放棄をしている場合には、相続放棄前の法定相続人の状況により考えることになります。
8. 相続税はやっぱり高い?
いかがでしたか?
「やっぱり相続税は高い」と思われた方が多いことでしょう。
また、
「納税資金は足りるかな?」
「少しでも税金を安くする方法はないものか?」
と思われた方もいらっしゃるでしょう。
以下の記事もご参考にして頂ければ幸いです。
(2021年4月26日更新)
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