相続税はいくらから? ~相続税がかからないケースについて~
「我が家は相続税がかかるのか?」
ここでは誰もが気になる判断基準と相続税がかからないケースをみていきます。
【ポイント】
相続税がかからないのは2パターン
①遺産の額が基礎控除の範囲内の場合
②税額が税額控除等の範囲内の場合
【目次】
1. 遺産の額が基礎控除の範囲内の場合
1-1. 基礎控除とは?
「遺産の額が基礎控除額を超える場合には相続税がかかります」。
逆に言えば、「遺産額が基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません(申告も不要です)」。
基礎控除額は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
実際に遺産を相続した人の数ではなく、法定相続人の数で計算する点に注意して下さい。
例えば法定相続人が2人の場合、
4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)が基礎控除額となります。
2. 税額が税額控除等の範囲内の場合
遺産の額が基礎控除額を超えてしまう場合でも、税額控除等を使うことで相続税がかからないこともあります。
ここでは代表的なものをいくつか見ていきます。
2-1. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
亡くなった方の配偶者(妻や夫)が相続した遺産の額が、
「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までであれば相続税はかかりません。
すなわち、遺産の額が1億6,000万円以下の場合には、配偶者が全財産を相続すれば相続税はかかりません。
とはいえ、「税金がかからないのであれば全財産を相続します」という安易な考えはちょっと待ってください。
何故なら、将来、配偶者の方ご自身が亡くなられた際の相続(二次相続といいます)について考える必要があるからです。
なお、配偶者の税額軽減により相続税がかからない場合であっても、申告は必要となりますので注意が必要です。
(相続税の概算額についてはこちらをご参照下さい⇒「相続税ってどれくらいかかるの?おおよその額が一目で分かる相続税早見表」)
2-2. 未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合には、
「(20歳-年齢)×10万円」だけ、相続税を減らすことが出来ます。
(未成年者の相続税から減らしきれない場合には、扶養義務者(親や兄弟)の分を減らすことも出来ます。)
例えば相続人である息子が10歳だった場合、
100万円(=(20歳-10歳)×10万円)だけ息子の相続税を減らすことが出来ます。
また、息子の相続税が30万円だった場合には減らしきれない70万円について、扶養義務者の相続税を減らすことが出来ます。
これにより、相続人全員の相続税がゼロになれば申告も不要となります。
(相続税の概算額についてはこちらをご参照下さい⇒「相続税ってどれくらいかかるの?おおよその額が一目で分かる相続税早見表」)
2-3. 障害者控除
相続人の中に障害者がいる場合には、
「(85歳-年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」だけ、相続税を減らすことが出来ます。
(障害者の相続税から減らしきれない場合には、扶養義務者(親や兄弟)の分を減らすことも出来ます。)
例えば相続人に障害者の方(35歳)がいる場合、
500万円(=(85歳-35歳)×10万円)だけ障害者の方の相続税を減らすことが出来ます。
また、障害者の方の相続税が150万円だった場合には減らしきれない350万円について、扶養義務者の相続税を減らすことが出来ます。
これにより、相続人全員の相続税がゼロになれば申告も不要となります。
(相続税の概算額についてはこちらをご参照下さい⇒「相続税ってどれくらいかかるの?おおよその額が一目で分かる相続税早見表」)
3. 判断に迷ったら?
「そもそも誰が法定相続人なのか」、「財産の評価額はいくらなのか」などなど・・・
少しでも判断に迷う場合や相続税がかかりそうな場合には、悩まず、気軽に税理士へご相談下さい。
(2021年4月26日更新)
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