相続税の課税対象 ~相続税のかかる財産は?~

相続税は、全ての相続でかかるわけではありません。

相続財産のうち基礎控除額を超える部分に対してかかる税金だからです。

 

しかし、どのような財産が相続税の対象となるのか正しく把握しておかないと、基礎控除額の範囲内か否かの判断も出来ません。

 

ここでは、相続税の課税対象となる相続財産の範囲について、詳しく解説していきます。

 

 

1. 本来の相続財産

 

基本的には、被相続人(亡くなられた方)の名義となっていた財産で、金銭的な価値のあるものは、全て相続税の課税対象となります。

 

具体例を見ていきましょう。

 

【金融資産】

現金/預貯金/有価証券(株式、出資金、公社債、投資信託など)

 

【不動産等】

建物/土地(宅地、農地、山林など)/借地権・地上権など

 

【動産】

自動車/船舶/宝石・貴金属/書画骨董/家庭用財産など

 

【その他】

ゴルフ会員権/リゾート会員権/特許権/著作権など

 

 

2. みなし相続財産

 

「みなし相続財産」とは、被相続人(亡くなられた方)固有の財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことにより相続人が取得する財産であり、実質的には相続や遺贈により取得したものとみなされるものをいいます。

 

具体的には以下のようなものが該当します。

 

  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利

 

 

3. 相続税がかかる贈与財産

 

「本来の相続財産」、「みなし相続財産」に加えて、以下の贈与財産も相続税の課税対象とされますので、注意が必要です。

 

  • 相続時精算課税にかかる贈与財産
  • 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

 

(相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は「相続時精算課税制度とは? ~わかりやすく解説します~」をご参照下さい。)

(相続開始前3年以内の贈与について詳しく知りたい方は「生前贈与加算 ~相続開始前3年以内の贈与~」をご参照下さい。)

 

 

4. まとめ

 

いかがでしたか。

ここでは相続税の課税対象とされる相続財産の範囲について解説してきました。

 

なお、一部の財産については、財産の性質や社会政策目的、国民感情等の観点から課税対象とすることが馴染まないものもあり、例外的に「非課税財産」とされています。

「非課税財産」について詳しく知りたい方は「相続税の非課税財産 ~相続税のかからない財産は?」をご参照下さい。

課税対象となる相続財産を把握したら、次は具体的にいくらなのか「財産評価」を行うことになります。

この「財産評価」を誤ると、税金を払い過ぎてしまったり、逆に本来払うべき税額に不足した結果、後の税務調査で追徴課税を受けるリスクもあります。

財産評価や各種特例の適用判断は、高い専門知識が求められることも多いため、専門の税理士に依頼されることをおすすめします。

 

(2021年4月26日更新)

 

 

 

 

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