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【東京】相続対策は税理士にお任せ!相続税の手続きを自分でやることのメリット・デメリット

【東京】相続対策を自分でやることのメリット・デメリット

少しでも相続税を抑えるための相続対策の手段として、不動産と生前贈与が挙げられます。

こちらでは、不動産と生前贈与がどのように相続対策となるのかをご紹介いたします。また、費用を抑えるため相続税申告に関する手続きをすべて自分でやろうというお考えの方もいるでしょう。税理士に依頼せず、自分で手続きを行うことのメリットとデメリットも併せてご紹介いたしますのでぜひ参考にしていただき、東京での相続対策に早めに着手してください。

「不動産」と「生前贈与」を活用した相続税対策

相続税は、現金をそのままにするのではなくきちんと相続対策をすることによって削減することが可能です。主な手段は「不動産」と「生前贈与」の2つです。

こちらでは、不動産と生前贈与を活用した相続対策についてご紹介いたします。いずれの方法もできるだけ早期から動くことが大切になりますので、「まだ早い」と思わずに、積極的に知識を入れておくことをおすすめします。東京でのご相談先には会計事務所Lirioをご利用ください。

相続税対策とは その1

不動産の相続税対策

相続対策として有効な手段の一つ、不動産。不動産がどのように相続対策になるのか、下記にその理由を挙げてご紹介いたします。

土地の評価は現金よりも下がる

土地は、売買の時価ではなく国税庁による路線価を基準として評価するため、現金よりも20~30%ほど低くなる傾向。例えば、1,000万円で購入した土地の評価は約700~800万円になることが期待されます。このように、土地にすることで課税対象額が下がって相続税も削減できるという仕組みです。

不動産を賃貸にすることで評価が下がる

不動産は、賃貸にすることでより評価が下がります。具体的には、不動産を人に貸すことで30%評価額が下がります。ここでのポイントは、ただ現金を不動産にするだけでなく賃貸にする必要があるので、賃貸を運営する知識も必要になるということです。

現金の資産が多い場合はアパートやマンションにして運営することで相続対策をすることができますが、賃貸物件を管理するコストなどのリスクも把握して、賃貸にするかどうかを慎重に判断しましょう。

小規模宅地の特例を活用する

小規模宅地の特例とは、現在住んでいる、もしくはこれから住む予定の宅地を相続したときの特例です。例えば、相続した財産に現金がなく、住んでいた土地と建物がすべてであった場合、相続税が支払えずに家を手放さなければならなくなってしまいます。このようなことを防ぐため、小規模宅地は評価を80%下げる特例があります。

この特例に当てはまるには、相続発生よりも前から被相続人と相続人が、該当の宅地で一緒に生活をしているなど条件があります。そのため、早いうちからの相続対策が必要なのです。

相続税対策とは その2

生前贈与の活用

生前贈与も、相続対策に活用したい方法です。こちらでは、生前贈与についてご紹介いたします。生前贈与とは財産の持ち主を贈与者、財産を受け取る側を受贈者といい、贈与者が存命のうちに受贈者に無償で財産を渡すことをいいます。生前贈与のポイントは下記のとおりです。

生前贈与によって相続税を減らす

生前贈与の目的は、将来相続する財産をあらかじめ渡すことで減らし、相続税を削減することにあります。存命の人から財産を受け取ると、相続税ではなく贈与税がかかりますが、贈与税は「1年間で贈与された金額」から基礎控除の110万円を引いた額に課税されます。つまり、年間110万円を超えないようにすれば、贈与税を回避できるということです。

生前贈与は誰にでも渡せる

生前贈与は、誰にでも行うことができます。つまり、法定相続人以外で自分の財産を渡したい人がいる場合にも活用することができるのです。

定額贈与に注意

生前贈与の方法にもポイントがあります。受贈者の誕生日など毎年決まった日に贈与を行った場合、一定の金額を分割で贈与する定額贈与とみなされることがあります。定額贈与とみなされた場合は、年間110万円以内であったとしても贈与税が課税されることがあるので注意が必要です。

3年間さかのぼって相続税が課税される

相続税は、相続の発生から3年さかのぼって計算されます。110万円以内の生前贈与を行っていたとしても、相続発生から3年以内のものには相続税が課税されることになるのです。これを防ぐには、早いうちから相続対策を始めておくことしかありません。

生前贈与には毎回契約書が必要など、他にも知っておくべきことがあります。いつから動くべきなのか、そしてどのような手続きが必要なのか迷ったら税理士に相談しましょう。

相続税の手続きを自分でやることのメリットとデメリット

相続対策の一環として、相続税の手続きに関連する費用を少しでも抑えるために、申告を税理士に依頼せず自分でやってみようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、自分で手続きをすることにはメリットだけでなくデメリットもあります。どちらもきちんと知っておかないと、節約のつもりで実は損をしてしまうかもしれません。

こちらでは、相続税の手続きを自分で行うことのメリットとデメリットをご紹介いたします。

メリット

税務署での申告手続き方法

東京は税務署へのアクセスが良好なこともあり、税務署に相談しながら自分で手続きをすればいいのではないかと思うかもしれません。日本の制度では、納税者が自分で申告・納税を行うのが基本ですので、税理士を通さずに手続きをすること自体はなんの問題もないのです。

確かに、税務署は書類の書き方などの質問に対応してくれます。東京であれば各地に税務署がありますので、相談も容易に思うかもしれません。しかし、気をつけなければならないのが、税務署は相談対応が主業務ではありませんから、何から何まですべて教えてもらえる、というわけではないことです。ピンポイントでいくつかの質問に回答してくれるにとどまります。もちろん、計算を代行してくれることはありません。

また、確定申告時期などは東京の税務署は非常に混雑します。思うように相談ができない時期もあることは覚えておくべきでしょう。

さて、申告手続きを自分でやることの最大のメリットは、やはり税理士への報酬が必要ないことが挙げられます。税理士報酬の数十万円が不要になることは、大きなメリットであるように感じるでしょう。実は、一概にそうとも言えないのですが、それについてはデメリットの項を参照してください。

もう一つのメリットは、自分のスケジュールで動けるということ。相談のため、税理士を予約したり事務所まで足を運んだりといった手間がかかりません。納税の期限を過ぎないように気をつける必要はありますが、ある程度好きなように動けるのがメリットとして挙げられます。

東京では税務署にすんなり相談できない時期があることを見越して、充分な余裕をもって動くのであれば、自分で手続きを行うことは可能です。

デメリット

相続税を自分で行うデメリット

相続税の申告を、税理士を通さず自分で行うことによって起こりうるデメリットは、下記のものが挙げられます。

相続対策が不十分

前述の不動産や生前贈与など、相続税を少しでも抑えるためにできる相続対策があります。財産の評価など、細かいところまで神経を使う必要があり、専門家でないと見落としてしまいがちです。その結果、相続税を多く申告してしまう可能性があります。税務署側は、「こうすれば削減できますよ」という相続対策をアドバイスすることはないはずです。相続税が過大な申告書も、そのまま受け取られてしまうでしょう。

過少申告に対するペナルティ

相続税を過大に申告して損をする可能性があると解説しましたが、逆に過少申告をした場合はペナルティの対象になってしまいます。評価や計算は複雑ですし、この手続きを生業としていない方にとっては生涯に何度もやることではありませんから、不慣れな方が手探りで行えば、どこかに誤りが発生している可能性はおおいにあります。

税理士に任せるよりも手間がかかる

スケジュールにとらわれず、好きなタイミングで動きたいからこそ自分で申告をしようとしたにもかかわらず、慣れない計算や書類作成、頻繁な税務署への相談や待ち時間により、結果として手間と時間が取られてしまうことになりがちです。税理士に依頼すれば、数回の打ち合わせ以外はお任せすることができます。東京の会計事務所Lirioでは、計算から書類作成、そして税務署への提出まで承ります。

税務調査の対象になりやすい

専門家ではない一般の方が自力で申告を行うと誤りが多い可能性があることから、税務調査が入りやすい傾向にあります。税務調査の対応も手間になりますし、前述のようなペナルティの対象となるミスが発覚しやすくなります。

相続対策をして正しく申告するなら税理士に相談を!

相続税は、不動産や生前贈与などの手段を用いてきちんと相続対策をすることで削減できる可能性があります。自分で申告をすることもできますが、複雑な処理に時間がかかったり、計算を間違えてむしろ納税額が増えたりすることもあるので、税理士に任せることをおすすめします。

東京の会計事務所Lirioでも、相続対策のご相談を承っております。LINEでのご相談、オンライン面談もできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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事務所概要

名称 会計事務所Lirio(リリオ)
所属 東京税理士会 京橋支部
代表者 野口裕太(公認会計士/税理士/行政書士)
所在地 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目13−1 DEUX TOURS EAST TOWER 4524号室
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