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【東京】相続税の申告手続きについて税理士に相談するタイミングや注意点

【東京】相続税の問題を税理士に相談するときのポイントまるわかり!

東京で相続税にお悩みの方はいらっしゃいますか?

相続税は、亡くなった方(被相続人)からお金や土地などの財産を受け継いだ場合にかかる税金です。財産を相続したら必ず発生するというわけではなく、相続した財産の額から借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときにかかります。

相続税に関する問題は、多くの方に降りかかる可能性があるにもかかわらず、手続き方法があまり知られていません。相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告・納税を行う必要があります。相続税の評価や計算、特例などには馴染みがない上、複雑な専門知識を必要とすることから、個人ではなかなか処理しきれないものです。申告が遅れるとペナルティを課されたり様々なトラブルが発生したりすることがあるため、専門家である税理士を活用しましょう。

こちらでは、税理士に相続税の相談をするタイミングや注意点などをご紹介いたします。正しい時期に、適切な処理をするためにも東京の税理士へ相談する前にご覧ください。

相続税申告で知っておきたいこと

相続税の申告手続きについて困った際、相談できる専門家として税理士がいます。相続税について税理士に相談するには、適したタイミングがあります。機を逃してしまうと、プロである税理士とはいえ処理をするのが大変になってしまいます。また、税理士であれば誰にでも相談できるということではありません。税理士によって、得意としている分野が異なります。そのため、どの分野を得意としているのか、どういった実績があるのかをチェックしましょう。

こちらでは、税理士に相談をするべきタイミングと、税理士の選び方について注意すべき点をご紹介いたします。

相談するタイミング

相続税の説明をする税理士

相続税について税理士に相談する場合、どのようなタイミングで行えばよいのでしょうか。
こちらでは、2パターンの相談のタイミングをご紹介いたします。

相続発生から2ヶ月以内

相続税について税理士に相談するのは、相続が発生してから2ヶ月以内に行うのがよいでしょう。万が一、相続した財産の中に「負の財産」と言われる借入金などがあった場合、相続放棄の手続きは相続の開始から3ヶ月以内に行う必要があります。これに間に合わないのが、もっとも危惧されるところです。

財産を確認したり、評価したりするためには時間がかかります。今日明日ですぐできることではないうえに、相談者が考えをまとめる時間も必要です。もちろん、2ヶ月以上経過しても相談は可能ではありますが、概算で作成した申告書をひとまず提出し、後に修正申告を行うといった慌ただしい対応になるかもしれません。1日でも早いうちにご相談いただくのが確実です。

生前のうちに相談する

相続が発生するよりも前、つまり生前のうちに相談を行うと、相続対策についてしっかり考える時間が取れるのでいっそうおすすめです。特に、相続発生よりも3年以上前から相談することで、相続税対策ができます。

生前贈与には、お亡くなりになった日から3年を遡って計算するというルールがあります。このため、3年以上前から生前贈与について相談していただいていると、対策を考えることができるというわけです。

税理士への相談は、できるだけ早いうちに行ってください。早いほうが、いろいろと手が打てる可能性が広がります。思い立ったら、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。

税理士に相談をする際の注意点

相続税の注意点

税理士であれば、誰にでも相続税の相談ができるというわけではありません。東京で相続税の相談ができる税理士を探すには、下記のポイントをチェックしてください。

相続税対応を専門としているか

税理士には「法人または個人の税金申告」「税務調査への対応」「建設業など特定の業種に特化して対応」などといったように、得意としている業務内容がそれぞれ異なります。同じ税理士という肩書きを持っていたとしても、相続税の申告はやったことがないという税理士もいるのです。

インターネットで東京の税理士を探す場合は、事務所のホームページの事業内容をよく見て、相続税の申告を専門としているかどうかを必ずチェックするようにしてください。

他の専門家とのネットワークがあるか

内容によっては、税理士以外の専門家の力が必要になる場合があります。一例として、遺産分割協議書を作成する権限を有する司法書士や弁護士などです。税理士がこれらの士業と連携していない場合、別途それぞれの専門家に相談する必要があります。

しかし、税理士がその他士業と連携している場合、相談先は一カ所で済みますし、専門家同志で確実な情報共有が行えます。他の専門家とのネットワークがあるかどうかは大切な確認ポイントです。

報酬の金額が適正か

税理士への報酬は、高すぎるのはもちろん問題ではありますが安いところであればいいというわけでもありません。残念なことですが、安価な税理士事務所の中には機械的かつスピーディーに処理を行うことに重点を置き、各事例の細やかな事情を見逃したり評価を誤ったりしたまま申告してしまうところがあります。この場合、せっかく税理士報酬が安くても、加算税でむしろ高くついてしまうこともあるのです。

また、成功報酬などといった名目で、相場よりも高い報酬を要求するところもあります。税理士報酬は最初にきちんと示されるべきです。着手前に見積もりを出してくれるところを選びましょう。

東京の会計事務所Lirioは、相続税に対応できる会計事務所です。公認会計士、税理士、行政書士の資格を保有しており、報酬金額も明瞭にしております。東京で相続税を任せられる税理士をお探しでしたら、必ずお力になれるはずです。

無申告の場合はどうなる?

相続税の手続きは自分でもできるのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、相続税の計算は意外と面倒なうえにトラブルがつきものです。また、他にも様々な手続きをしなくてはいけない中、相続税の手続きをする時間がとれないということもあるでしょう。相続税の申告には期限があるため、早めに手続きをしなくてはいけません。

こちらでは、相続税の手続きでよくあるトラブルについてご紹介いたします。また、自分で手続きをしようとしていてうっかり無申告になってしまった場合はどうなるのかもご説明します。税理士に依頼して、正しく手続きを行うことの大切さと便利さを知ってください。

ペナルティについて

相続税のペナルティ

相続税を申告する場合、相続が開始した日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ったうえで相続税を納める必要があります。もしも、10ヶ月以内にこれらの手続きをしなかった場合は、状況に応じて下記のようなペナルティが課されてしまいます。

遅延税

納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から2ヶ月経過するまでは年7.3%、それを過ぎると年14.6%の遅延税が加算されます。

無申告加算税

申告書を期限までに出さなかった場合、この税金が加算されます。この加算税は、状況によって税率が下記のように変動します。

  • 期限が過ぎているが、税務署から指摘される前に自主申告した場合…5%
  • 税務調査により発覚した場合、納付税額の50万円までの部分…15%
  • 税務調査により発覚した場合、納付税額の50万円を超える部分…20%
過少申告加算税

期限を過ぎることなく申告を行ったものの、その内容に誤りがあった場合にかかる加算税です。下記の税率が加算されます。

  • 納付税額の50万円までの部分…10%
  • 納付税額の50万円を超える部分…15%
重加算税

申告を行わなかった際に加算される税のうち、読んで字の如く最も重いのが重加算税です。うっかりではなく故意で申告を行わなかったり遺産の一部を隠したりした場合に下記の税額が加算されます。

  • 事実を隠蔽して申告を行わなかった場合…40%
  • 申告は行ったものの、故意で少なくした場合…35%

いずれのペナルティも、非常に重いものであることを知っていただけたのではないでしょうか。また、無申告や誤りは見逃されることはなくほぼ発覚します。期限内に、正しく申告することが大切です。

一般的なトラブルとは

相続税のトラブル

東京都内は税務署に行きやすいため、自分で相続税の申告をしようと思っている方もいるかもしれません。しかし、相続にトラブルはつきもの。
こちらでは、相続税関連でよくあるトラブルをご紹介いたします。

預金の名義によるトラブル

夫が、妻のために現金を残そうと妻名義の通帳にときどき貯金をしていた場合。これは妻名義の預金ではありますが、通帳を夫が管理していたため夫の貯金であると判断されます。このため、相続税がかかる対象となります。

専業主婦が貯めたへそくりの扱い

毎月一定の金額を夫から渡されていた妻は、上手にやりくりをして余剰分をへそくりにしていたというケース。妻が工夫をして得たお金ではありますが、元が夫の収入から捻出された生活費であったことから夫のものであるとされ、相続税がかかります。夫から専業主婦の妻への労働対価であるという認識は、認められないのが現状です。

寄与分の主張

複数の兄弟がおり、そのうち一人が親と同居して介護をしていたとします。この貢献分が認められるかどうかというのは、よく発生する問題です。どれくらいの貢献があったのかを証明するのが難しいため、兄弟など他の相続人が反発する可能性もあります。こじれたすえに調停まで発展してしまうこともあるのです。

被相続人の離婚などで想定外の相続人が出現

被相続人に離婚歴があり、前妻にも子どもがいたことが発覚するなどで、想定していなかった相続人が現れるというケースです。被相続人がそのことを家族に話しておらず、亡くなってから発覚することもあります。このような場合、前妻との間にできていた子も法定相続人です。急なことで混乱が起こり、話し合いのテーブルにつくことすら難しくなることもあります。

こういったトラブルは、当事者同士ではなかなか解決に至らず長期化、泥沼化するケースが多いのです。後にトラブルになりそうな要素があると思われたら、早めに相談することをおすすめします。

相続税の申告手続きを正しく行うために税理士に相談を

相続税の申告手続きをするための計算や評価は、普段この分野に触れていない人にとってかなり難しいものです。また、トラブルが起こったときにうまく対処できず時間がかかり、期限内に申告ができなかった場合は遅延税や無申告加算税などの重いペナルティが課されてしまいかねません。

そのため、相続税の申告手続きは専門家である税理士に依頼しましょう。相続税を得意としている税理士に依頼することで、期限内に申告を行えるのはもちろん、何らかの問題が発生したときにも迅速に対応します。

これまでの実績やサービス内容などをチェックしながら、信頼できる税理士を見つけてください。

東京の会計事務所Lirioは、相続税の申告に通常必要なサービスをすべてご提供できます。必要書類の取得代行や名義変更などの手続きも、ワンストップでサポートいたします。トラブルになったりペナルティに苦しんだりする前に、まずはお気軽にご相談ください。

初回無料面談及びお見積もりのご提示は、対面・オンライン・電話など、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます。相続税申告の完了までに通常3~4回のご面談の機会をいただいておりますが、面談回数に制限自体はございませんので、気になることがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

東京で相続税の相談をするなら会計事務所Lirioへ

事務所概要

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