生前贈与加算 ~相続開始前3年以内の贈与~

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税が課税されることをご存じですか?

 

ここでは、意外と知らない方も多い「生前贈与加算」について、詳しく解説していきます。

 

 

1. 相続時に加算される贈与

 

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人(亡くなられた方)から生前に受けた贈与のうち、相続開始前3年以内に受けた贈与については、贈与はなかったものとして相続財産に含めて相続税が課税されます。

これは、節税対策として駆け込みで生前贈与を行うことを防止するために設けられた規定です。

 

「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されており、相続人だけでなく、

 

  • 遺贈(遺言書)により財産を取得した方
  • 死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を取得した方

 

も含まれますので注意が必要です。

 

また、相続開始前3年以内の贈与であれば、贈与税の申告有無に関わらず、非課税枠110万円の範囲内であろうが加算対象となりますので注意が必要です。

 

なお、相続財産に加算される金額は「贈与時の価額」となります。

 

 

2. 相続時に加算されない贈与

 

2-1. 贈与税の配偶者控除の対象となる贈与(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで非課税になる特例があります。

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

 

2-2. 直系尊属からの住宅取得資金の贈与

直系尊属(父母や祖父母)から、子や孫へ、一定の条件を満たす居住用家屋の取得費用の贈与が行われた場合には、最大1,500万円まで非課税になる特例があります。

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

 

2-3. 直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(父母や祖父母)から、20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚・子育て資金の一括贈与が行われた場合には、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで非課税になる特例があります。

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

 

2-4. 相続時に財産を取得していない者への贈与

生前贈与加算の対象となる贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した者に対する贈与とされています。

そのため、相続放棄をした者や欠格者・廃除者への贈与は加算されません。

また、相続人でない孫も、遺贈やみなし相続財産(生命保険金等)を取得していない場合には、加算対象には含まれません。

 

 

3. 贈与税を納付している場合の相続税額の計算

 

相続開始前3年以内に受けた贈与については、贈与はなかったものとして相続財産に含めて相続税が課税されることはわかりました。

 

それでは、既に贈与税を納付している場合はどうなるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、支払った贈与税がある場合には「贈与税額控除」として相続税から控除されますのでご安心下さい。

 

 

3-1. 相続税額の計算方法

早速、具体的な計算例を見ていきましょう。

 

(計算例)

・被相続人
・相続人長男
・遺産額5,000万円
・相続開始前3年以内の贈与財産600万円

 

①相続税額

・相続財産の総額5,000万円+600万円=5,600万円
・基礎控除額3,000万円+600万円×1人=3,600万円
・課税遺産総額5,600万円-3,600万円=2,000万円
・相続税額2,000万円×15%-50万円=250万円

 

 

3-2. 贈与税額控除

控除する贈与税額は、生前贈与加算の対象となった財産に対応する税額であり、控除出来る金額に上限はありません。ただし、加算税・延滞税・利子税の金額は含まれません。

 

引き続き、具体的な計算例を見ていきましょう。

 

(計算例)

・相続税額250万円
・贈与税額27万円

 

④納付税額250万円-27万円=223万円

 

なお、相続税額から控除しきれない贈与税額については、切り捨てとなります。

還付を受けることは出来ませんので注意が必要です。

 

(贈与税額控除について詳しく知りたい方は「贈与税額控除 ~相続税の税額控除①」をご参照下さい。)

 

 

4. まとめ

 

いかがでしたが。

 

節税対策として生前贈与を検討されている場合には、生前贈与加算についてもしっかりと把握しておきましょう。

生前贈与を利用した相続対策には、他にも注意すべき点などありますので、もしも生前贈与でお悩みの際には、専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

(2021年4月26日更新)

 

 

 

 

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