贈与税額控除 ~相続税の税額控除①~
生前贈与加算の対象となる財産がある場合、その財産について納めた贈与税額を相続税額から控除出来る「贈与税額控除」という制度があります。ここでは、「贈与税額控除」を使うための要件や控除額の具体的な計算方法についてわかりやすく解説していきます。
(生前贈与加算について詳しく知りたい方は「生前贈与加算 ~相続開始前3年以内の贈与~」をご参照下さい。)
【目次】
1. 制度の趣旨
生前贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に行われたものについては、生前贈与はなかったものとして相続財産に含めて相続税が課税されることになります。そのため、贈与税との二重課税を排除する趣旨から贈与税額控除の制度が設けられています。
2. 適用要件
贈与税額控除の適用を受けることが出来るのは、以下の要件を満たす人となります。
①相続又は遺贈により財産を取得していること
相続人に限定されておらず、死亡保険金等(みなし相続財産)の受取人も含まれます。
②相続開始前3年以内に、被相続人から贈与により財産を取得し、贈与税を支払っていること
3. 控除する贈与税額
控除する贈与税額は、生前贈与加算の対象となった財産に対応する税額であり、控除出来る金額に上限はありません。ただし、加算税・延滞税・利子税の額は含まれません。
具体的な計算事例を見ていきましょう。
(計算例)
・相続開始日 | 2020年10月30日 | |
---|---|---|
・暦年贈与の状況 | 2017年 3月15日 | 200万円 |
2017年12月31日 | 110万円 | |
2018年12月31日 | 110万円 | |
2019年 9月15日 | 300万円 | |
2019年12月31日 | 110万円 | |
2020年 6月30日 | 300万円 | |
・贈与税の申告状況 | 2017年分 | 20万円 |
2018年分 | 申告不要 | |
2019年分 | 35万円 | |
2020年分 | 申告不要 |
①生前贈与加算の金額 | 2017年12月31日 | 110万円 |
---|---|---|
2018年12月31日 | 110万円 | |
2019年 9月15日 | 300万円 | |
2019年12月31日 | 110万円 | |
2020年 6月30日 | 300万円 | |
合計 | 930万円 | |
②贈与税額控除額 | 2017年分 | 7万円(=20万円×110万円/310万円) |
2018年分 | 0円 | |
2019年分 | 35万円(=35万円×410万円/410万円) | |
合計 | 42万円 |
4. その他税額控除
いかがでしたか。
ここでは「贈与税額控除」の適用要件や具体的な計算方法について解説してきました。
相続税には7種類の税額控除が設けられていますので、「贈与税額控除」以外の税額控除についても詳しく知りたい方は以下の記事をご参照下さい。
(2021年4月26日更新)
まずはお気軽にご相談下さい
- 初回相談無料
- 0120-734-806
会計事務所Lirio(リリオ)では、相続税申告/遺産分割協議書の作成/相続手続き/生前対策/遺言書の作成/事業承継対策/相続税還付など、相続/相続税に関する専門サービスを提供しています。
初回相談無料、相続/相続税についてお困りの際には、是非一度ご相談下さい。
都営大江戸線(勝どき/月島/門前仲町)、東京メトロ有楽町線(有楽町/銀座一丁目/新富町/月島/豊洲)、東京メトロ日比谷線(日比谷/銀座/東銀座/築地)、新交通ゆりかもめ(豊洲/新豊洲/市場前/有明)、JR山手線(新橋/有楽町/東京)からのアクセスも良好な会計事務所、税理士事務所です。
主な対応地域は、以下の通りです。
東京都(千代田区/中央区/港区/墨田区/江東区/新宿区/文京区/台東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/町田市/府中市/調布市/立川市/武蔵野市)、埼玉県(さいたま市/川口市/蕨市/戸田市/春日部市/草加市/越谷市/八潮市/三郷市/吉川市)、千葉県(千葉市/市原市/佐倉市/習志野市/八千代市/四街道市/市川市/船橋市/浦安市/鎌ヶ谷市/松戸市/柏市/我孫子市/流山市/野田市)、神奈川県(川崎市/横浜市/相模原市)など